公認会計士・税理士費用について
公認会計士・税理士費用規定
2004年4月1日から公認会計士協会・税理士連合会の報酬既定は廃止され、依頼者と公認会計士・税理士との協議に により自由に決められることになりました。しかし、弊事務所は従前の規定を参考にしつつ依頼者と協議させていただきます。 なお、ご依頼の内容によっては分割払いも公的扶助申請のお手伝いも可能ですので、ご相談ください。
公認会計士・税理士費用の種類
着手金
– 事案の依頼を受けた際にいただくものです。事案処理の成功、不成功を問わず、お返しはできません。
報酬金
– 事案が終了したときにいただくものです。処理により得られた経済的利益の額によって金額が変わってきます。
手数料
– 着手金、報酬金というように区別せずに依頼された事案の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に公認会計士・税理士費用は不要です。
費用実費
– 事案の事務処理を行う上で必要な実費で、訴訟(不服審判)提起する際の印紙代や切手代、振込手数料、コピー代などです。
旅費・日当
– 依頼された事案で、公認会計士・税理士が遠方の税務署などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。